4-1 電源三法交付金のあり方
電源三法交付金を地域振興に活かすべきという考え方と、あくまでも全国的な国土開発の一環として行うべきとの考え方がある。
交付金等の使途については、例えば、鉄道の電化や国道の整備などに使いたいが、現状は使途制限が厳しい。
立地地域と周辺地域で交付金がもらえる、もらえないの問題がある。また、発電所の運転期間のみが交付の対象期間とされているが、解体、撤去の期間も交付期間に含まれるべきである。
電気料金の割引は有効であるが、現状一家庭当たり千円程度であり、少額である。また、全県への適用実現も要望する。
三法交付金制度を一旦やめて地域全体の産業基盤や生活基盤を上げる交付金とするというようなことを考えるのが原子力委員会の役目である。金をばらまく政策をやめて、原子力委員会は廃棄物、廃炉対策、使用済燃料に重点を置いていくべきである。
消費者が電源開発促進税をいくら課税されているのか分からず、生産地の本当の痛みを、消費地が理解する上で問題である。電源開発促進税を(電気料金の)領収書に明記したり、TVなどを活用して広報すればよい。
事故の後でも電力の需要は減少しないものであり、どこかの地域からは電力が供給されなければならない。他地域の原子力発電所で、緊急停止があっても、市民は心配して説明を求めるものだ。この様な事態は原子力特有のものであり、その意味から原子力立地地域への交付金を火力等他の電源と同じ扱いにすることには反対する。
東海村の収入は電源三法交付金はそれほど多くなく、原子力施設の固定資産税が主である。これまで電源三法交付金は、使用用途に制限が多く使いづらかった。
電源三法交付金を防災のために使用できないのか。
防災無線の全戸配備の体制は整ってきた。防災のために、交付金等を使用すれば、避難所、核シェルターなども整備できるが、防災の整備を進めても、何ら地元にメリットがない。これまで原子力は安全とされ、防災の経費は不要とされた。交付金の主旨は地域振興である。
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